債務整理とは、現在負っているキャッシングローン、ショッピングローンなどのクレジットカードや銀行カードローン、住宅ローンなどの負債を、カード会社や銀行等の債権者と弁護士を通じて協議することで、あるいは裁判所に手続きをとることで解決するための手続きのことです。
手続きには主に①任意整理②自己破産③個人再生の3つの方法があります。債務についてお悩みの方は早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
共通のメリット
どの手続きも毎月のローンの返済金額が減少することで、あなたの生活に余裕が生まれます。債務整理をすることで毎月の収支を見直すきっかけにもなるため、債務整理により貯金をする余裕が生まれることもあります。
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士はカード会社等の債権者に受任通知というあなたに債務整理の代理人の弁護士がついたことを知らせる文書を弁護士から発送してもらえます。
受任通知がカード会社等に届くと、債権者からあなたに対する直接の督促などの取立ては法律上禁止されており督促の手紙や電話が止まりますので、あなたは弁護士に依頼した後は安心して日常生活を送ることができるようになります。
任意整理のメリット
任意整理は弁護士がカード会社等の債権者と交渉し毎月の返済額の減額や、毎月発生する利息をカットする債務整理の一つの方法です。
裁判所などの機関を通じて行うものではないため早期に行うことができ、ほとんどの場合で返済額の減額や利息のカットなどの結果を得ることが可能です。
自己破産のメリット
自己破産は、裁判所の手続きを通じでカード会社等の借金を帳消しにしてゼロにする方法です。自己破産した場合は、原則として借金はゼロになります。特に収入に対して借入額が大きい方には効果が多大な方法です。
具体的にいくら以上の借金があれば自己破産できるという基準があるわけではありませんが、当事務所では60万円程度の債務総額の方の自己破産を行ったことがあります。
自己破産にはデメリットもありますので、別ページで解説します。
個人再生のメリット
個人再生は、裁判所の手続きを通じて認可された再生計画を守り、毎月借金を分割して支払っていく方法です。
個人再生の大きな特徴は、原則として借金の元金を5分の1から10分の1程度まで減額ができること、住宅ローン特別条項を付した認可決定を得れば、住宅ローンを今まで通り支払いを継続させながら、その他の借金を圧縮することができることです。
自己破産の場合は持ち家は売却する必要があるため、自宅の売却を回避しながらその他の借金の元金を減らせることは個人再生の大きなメリットです。
このように債務整理にはそれぞれ大きなメリットがありますが、あなたの置かれた状況によりあなたにとって適切な手続きは変わってきます。債務整理はあなたの借金への悩みを解決の方向に導いてくれる一つの方法です。まずは第一歩、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。