債務整理をした場合ブラックリストに載ってしまい何か多大な不利益を負ってしまうから踏み出せないという方もいらっしゃるかと思います。ここではブラックリストとはそもそも何なのか、ブラックリストにのってしまうとどうなるかなど解説していきます。
そもそもブラックリストって
ブラックリストという言葉は正式な呼称ではなく通称であり、正式には事故情報といいます。利用者の返済が一定期間遅れたり、任意整理や自己破産等の債務整理を行った場合は事故情報として信用情報機関に履歴が残ることになります。
ブラックリストに載ってしまったというのは、任意整理等により信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されたことを指します。
信用情報機関は以下の3つの会社があります。
- 株式会社日本信用情報機関(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
ブラックリストに登録されるとどうなるのか
ブラックリストに登録されるとどのような不利益があるのか、主に日常生活に影響を与えるものとしては以下の点があります。
- 新しいクレジットカードの審査に通らない
- 住宅ローン等の銀行のローン審査に通らない
- スマートフォンなどを割賦払いで購入できない
- アパート・マンションの賃貸契約の審査が通らない
ブラックリストに登録される期間はどれくらい
上で述べた通り債務整理をするとブラックリストに登録されることになります。ブラックリストに登録されたとしても永久に登録されたままではなく、債務整理をすることをブラックリストの情報を消すことができます。
債務整理からブラックリスト情報の消滅までの期間をまとめると以下のとおりです。
- 任意整理の場合・・・約5年間
- 自己破産の場合・・・5年~10年間 ※
- 個人再生の場合・・・5年~10年間 ※
※ KSCは自己破産と個人再生の場合は10年間
ここで注意しなければならないことは、5年や10年の起算点は任意整理の場合は完済してから、自己破産や個人再生の場合は法的な手続きが終了してからになるということです。すなわち、ブラックリストの情報を消したいと考える場合は一日でも早く債務整理の手続きを執ることでそれが可能になります。
ブラックリストに登録されることを恐れて債務整理を遅らせることは得策ではありません。無理な返済を継続していけばその内返済が滞り、どちらにせよブラックリストに登録されてしまうことになります。そうなる前に弁護士に相談することにより、早期に借金から解放される方法が見つかるかもしれません。