債務整理を検討する際、支払い能力が全くない場合は自己破産をお勧めしますが、支払い能力がある場合の選択肢としては任意整理と個人再生が挙げられ、どちらの手続きを選択するか迷われる場合もあります。ここでは、任意整理と個人再生の違いや、おすすめのパターンなどをご説明します。
1 元金が減るかどうか
任意整理と個人再生はどちらも借金を支払っていかなければなりませんので、まずは毎月の支払い可能額から検討することをお勧めします。
任意整理の場合は債権者から将来にわたってかかる利息をカットし、元金を分割で支払っていくことになります。完済までのトータルの支払額は任意整理によって減額が可能ですが、元金は原則として減らないため、毎月の支払額の減少幅も少なく、ぎりぎりの状態で借金を支払っている方にとっては任意整理をしても状況が変わらないこともあります。
一方で個人再生の場合、裁判所の関与により再生計画案の認可を受けることができれば、借金の金額が原則として5分の1~10分の1ほどに減額されます。減額された金額を、3年~5年をかけて弁済していくことになりますので、毎月の支払額を劇的に減少させることが可能です。
2 財産の処分について
任意整理の場合、債権者と任意に交渉して将来利息をカットしてもらうこと、毎月の弁済額を減らしてもらうことが目的となるため、毎月の弁済額を支払えるほどの収入があれば財産を処分する必要はありません。
ただし、オートローンを組んで自動車を購入した場合など、自動車についてディーラー等に所有権留保がされている場合、自動車を引き上げられてしまうことになります。この場合は、任意整理の対象から自動車に関する債務を除外することが可能です。
個人再生の場合はすべての債権者を裁判所に提出して手続きを進めていくことになりますので、所有権留保がされた自動車を所有する場合は引き揚げの対象となってしまいます。
自宅をお持ちで、住宅ローン返済中の場合は、個人再生手続に住宅資金特別条項を適用し再生計画案を作成すれば、自宅を手元に残したままで個人再生の手続が可能です。
3 家族に知られるかどうかについて
任意整理は、債権者と任意に交渉する手続きですので、通常の場合家族に知られることはありません。弁護士事務所からの手紙等も自宅への郵送は不可としメール等でやり取りできれば家族に知られずに任意整理も可能です。
ただし、家族が借金の保証人となっている場合等の場合など限られたケースで家族に任意整理の事実が知られてしまうこともあります。
個人再生の場合、裁判所に対して給与明細や毎月の収支の状況などを報告しなければならないため、家族に給与明細の提出を求めたり家計の状況を尋ねたりした際に個人再生の事実が知られてしまうことがあります。
4 給与等の差し押さえを受けている場合
給与等の差し押さえを受けている場合、個人再生を裁判所に申し立てた後、個人再生の開始決定を受けるか、開始決定前でも強制執中止命令の申立てをすれば、差し押さえを中止させることができます。
任意整理の場合は、債権者からの督促状の送付等の取り立てを防ぐことや、給与の差押前の段階であれば債権者からの差押の申立てを交渉により止めることは可能ですが、すでに開始されている給与の差し押さえを止めることは困難です。