自己破産をすることにより債権者に迷惑が掛かってしまうのではないかと考え躊躇されている方もいると思います。自己破産は自分の収入等で借金を返済できない状況になった場合に利用できる手続きであり、破産法という法律で認められている制度です。
では、すぐにでも自己破産をしたほうが良いケースとはどのようなケースでしょうか。ここではすぐにでも自己破産をしたほうが良いケースについて解説します。
1 すでに支払いを2ヵ月以上滞納している
債権者に対する支払いの遅れが一時的なもので、将来的に支払いができる確実な見通しがあるのなら任意整理手続きで分割払いをしていく方法でも解決が可能ですが、収入に対して支払金額が大きすぎる場合や、自転車操業になっており借金により借金を返済している状況の方は自己破産を第一に考えるべきです。
多重債務の状況を続けていくと、いずれ債権者から裁判を起こされ給与や預金の差し押さえを受けるなど状況がどんどん悪化していることになります。そうなる前に弁護士に相談しましょう。
2 目立った資産を保有していない
自己破産をする場合、一定額以上の財産を換価して債権者の支払いに充てる必要があります。また一定額以上の資産を保有している場合、自己破産の裁判費用に高額の費用が掛かることがあります。
おおむね個別の資産で20万円を超える資産を保有している場合は自己破産をするにあたり20万円程度の管財費用が掛かるため検討する必要がありますが、そのような資産を保有していない場合、自己破産の費用は弁護士費用を除くと2万円程度です。
3 生活保護を受けている
生活保護を受けている場合、生活保護費で借金を返済することは禁じられています。生活保護費は最低限の生活を送るための援助であるため、生活保護費で借金を返済する余裕もないと思います。
生活保護を受けている場合、通常は借金を返済することは不可能なので自己破産を検討すべきです。自己破産をするための費用が気になるところですが、日本司法支援センター(法テラス)の援助制度を使用すれば、弁護士費用は原則としてかかりません。
4 自宅が任意売却や競売により売却された
住宅ローンが支払えない状況になり自宅を任意売却せざるをえなかったり、競売になった場合、住宅ローンの残債務が残ることも多く、住宅ローンの債権者はこの残債務についても分割等での弁済を求めてくることもあると思います。
住宅ローンが支払えず自宅を処分した場合、他に資産が残っていることは少ないでしょうから、このような場合は迷わず自己破産を選択すべきです。