任意整理の弁護士費用はいつ払うのですか

任意整理の弁護士費用は通常依頼と同時にお支払いいただきます。ただ、任意整理を依頼される方の中には弁護士費用を一括で支払うことが困難という方もいると思います。その場合は、任意整理の弁護士費用を分割で支払っていただくことになります。

弁護士が任意整理の依頼を受けるとまず最初に債権者に受任通知を発送します。受任通知を受領すると債権者は依頼者に対する督促をストップし、依頼者は債権者に対する返済をストップすることができます。

この返済をストップした期間中に弁護士費用を分割で支払い、任意整理を進めることになります。積立期間は6か月以上の長期にわたると、債権者によっては訴訟提起をすることもありますので、注意が必要です。

したがって積立期間は6か月を目安としてお願いしていますが、それ以上の長期間の分割でも遅延損害金の増大や訴訟提起のリスク等をご理解いただけるのであれば対応いたします。

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