任意整理をすることで取立てはストップします。弁護士が任意整理を受任した場合、受任通知を債権者に送付します。債権者が受任通知を受領すると取り立てが法律上禁止されますので取り立てが止まります。
また、債務の支払いについても一時的にストップすることができ、その間に弁護士費用を積み立てることができます。
基本的に受任通知は郵送で債権者に発送するため債権者に到着するには数日のタイムラグが発生します。その間は債権者からの督促の電話がかかってくることになりますが、すでに弁護士に任意整理を依頼済みと伝えれば、依頼先の弁護士に連絡がいくため弁護士に任意整理の依頼後に債権者からの督促に悩まされることは無くなるでしょう。
ただし、以下の場合は受任通知によっても取り立てが止まらないこともあります。
個人からの借金の場合
まず個人からの借金の場合、受任通知による法的効果が及ばないため督促が続くことがあります。その場合でも、弁護士としては個人の債権者に対して債務者に直接の連絡や取り立てを控えることを求めていくことになります。
闇金業者の場合
闇金業者の場合は違法出ることを承知で督促の送付や勤務先や自宅への電話連絡をしてくることがあります。この場合も弁護士からこのような行為をやめるように申し入れを行いますが、それでも止まらず態様が悪質な場合は警察へ被害届の提出をしたり、裁判所に接近禁止命令を申し立てることで対応することになります。