保証人がいる場合

任意整理とは債務整理手続の一種で、借金の利息をカットしてもらったり返済期間を引き延ばしたりして毎月の返済額を減らし、数年間の長期弁済により完済する制度です。最大の特徴は裁判所の介入なしに個別に債権者と交渉して和解を成立させる点です。

では、任意整理の対象とした債務に連帯保証人が付いている場合、任意整理により連帯保証人へどの様な影響があるのでしょうか。

通常、連帯保証人付きの債務に対して任意整理がされた場合、債権者は連帯保証人に対して残債務の一括請求をします。主債務者が支払うことができなくなった場合の担保としてもともと保証人が設定されているからです。

1 保証人に請求がいかないようにするためには

前述したとおり、任意整理の最大の特徴は裁判所の介入なしに個別に債権者と交渉する点にあるため、任意整理の対象を選択するのも依頼者の裁量に任されています。任意整理の対象から保証人付きの債務を除外することで保証人に請求が行くことは無くなります。

ただし、どうしても保証人付きの債務を任意整理する必要がある場合(別ページ参照)にはどうすれば良いのでしょうか。この場合、保証人に影響を与えずに任意整理をすることは極めて難しいため、保証人に任意整理をすることを伝え、保証人と相談しながら任意整理を進めていくしかありません。

保証人に連絡せず任意整理を進めた場合、保証人が信用情報機関いわゆるブラックリストに登録されてしまうことにもなりかねません。

保証人に資力がある場合、保証人に債務の一括弁済を依頼し、保証人から依頼者への求償権に対して依頼者から保証人へ分割弁済する等保証人のブラックリスト登録の回避する方法もあります。

保証人も資力がなく一括弁済できない場合は、保証人と連名で債務整理を行うことも可能ですが、この場合は保証人がブラックリストに登録されてしまいます。

2 保証人がいる場合はどうすればいいか

保証人に影響を与えずに任意整理をするのであれば、任意整理の対象から保証人付きの債務を除外することをお勧めします。ただし、任意整理から一部の債権者を除外するのが問題となることもあるため、保証人付きの債務を除外する際は弁護士に相談することをお勧めします。

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