過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求は過去に利息制限法の上限利率を超える利息を支払ってきた方にとって、払いすぎた利息を返還してもらう制度であり当然の権利ですが、過払い金請求もメリット、デメリットをきちんと理解して手続きをしなければ不足の損害を被ることもあります。

ここでは過払い金請求のメリットとデメリットについてご説明します。

1 返済中に過払い金請求を行うリスク

過払い金請求のデメリットは主に返済中の借り入れについて過払い金請求をする場合に起こります。返済中の借金でも過払い金請求を行うことは可能で、発生した過払い金を残債務に充当しても過払い金が余る場合は差額を返還してらうことができます。

しかしこの場合は貸金業者から信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されてしまう恐れがあります。これまで期限に遅れがなく支払ってきたのに過払い金請求をしたがためブラックリストに登録されてしまうのは避けたいでしょうから、できるだけ債務を完済してから過払い金返還請求をすることをお勧めします。

特に利息制限法の引き直し計算をして残債務が残る場合は残債務について任意整理等が必要となるため、この場合はブラックリストへの登録を覚悟しなければなりません。

一方、引き直し計算の結果、過払状態になっており残債務が残らない場合は、一時的にブラックリストに登録される可能性があり、引き直しの結果完済扱いになる場合は最終的にはブラックリストから削除されるようです。

2 完済した貸金業者に対する過払い金請求

完済した業者に対しての過払い金請求は、残債務がない状態ですのでブラックリストに登録されることはありません。ブラックリストに絶対に登録されたくないという方はひとまず貸金業者に対して完済してから過払い金請求の手続きを執ることをお勧めします。

また、過払い金請求を行う際は消滅時効も注意しなければなりません。過払い金請求の請求権は民法で借入日や返済日等の最終取引日から10年が経過すると時効となり請求ができなくなってしまいます。

貸金業者の破綻によっても返還が受けれなくなることもありますので完済した業者があるのに過払い金請求をしないままでいると請求できなくなる恐れもあるため、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

3 その他の過払い金請求の際の注意点

① ショッピングの利用分の支払いが残っている場合

キャッシングは完済しているけれどもショッピング分の支払いが残っている場合、すべての債務を完済しなければブラックリストに登録される可能性があるため注意が必要です。

② 取引期間に分断がある場合

1社の貸金業者に対して2個以上の基本契約を締結している場合、1個目の基本契約と2個目の基本契約の間隔が空きすぎていると、貸金業者から取引の分断として分断計算を前提とした過払い金返金の提示をしてくることがあります。

分断計算をされてしまうと、1個目の基本契約に基づく過払い金が時効により消滅していることが多く、過払い金が低額となってしまいます。貸金業者の分断の主張が認められるかどうかはケースバイケースですので弁護士に相談ください。

③ 引き落とし先の変更の必要がある

過払い金の請求をすると対象となるクレジットカードは使用できなくなってしまうこともあるため、あらかじめ公共料金等の支払い等でクレジットカードを定期的に利用している方は支払先のクレジットカードを変更しておくことをお勧めします。

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