法人(会社)の債務整理について

法人(会社)の債務整理について

株式会社、有限会社等の法人の資金繰りが悪化し立て直しが困難になってしまった場合や銀行からの融資を打ち切られてしまった場合など、経営努力では何ともしがたい状況に追い込まれてしまったとき、弁護士に依頼し債務整理を行うことを選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

借金の返済が不可能で立て直しの余地がない状況まで追い込まれる前に早期に弁護士に相談してもらえれば、立て直しのための選択肢が複数あったり、状況の悪化を防ぐ手段を見いだせるかもしれません。

1 法人の債務整理の種類

法人の債務整理は個人と同様に任意整理(私的整理)と裁判所を通す法的整理に分かれます。

任意整理

個別に債権者と合意して返済中の債務の利息をカットしてもらったりして長期間かけて分割弁済をして完済を目指す手続きです。債権者数がそれほど多数ではなく、会社が返済に回せる原資と返済額のバランスが取れることが必要です。多額の借り入れがあり毎月の返済原資が足りない場合は任意整理が難しくなります。

民事再生

裁判所を通して行う再建型の方法で、会社の再生計画を裁判所にや債権者に認めてもらい、会社が今後も営業し続け売り上げから返済することにより再建を目指していくことになります。

会社更生

民事再生と同じく裁判所を通す再建型の方法で、裁判所から選任された会社更生管財人が手続きに関与し指導の下債権を目指す手続きです。


以上は会社を存続させることが前提となる手続きで、以下で説明する特別清算や自己破産は会社を消滅させることが前提の手続きです。

特別清算

裁判所を通す清算型の方法で、債務超過で解散した会社が裁判所の管理のもと会社を清算し消滅させる手続きです。この手続きを執れるのは株式会社のみとなります。

特別清算は自己破産に比べて簡易迅速に清算手続きを進めることができますが、一定の割合の債権者の同意が必要になるため、債権者の同意の見込みがある場合に執ることができる清算手続きです。

自己破産

裁判所を通す清算型の方法で、破産管財人の関与の元、会社の財産を売却し債権者に対して配当するなどして清算を目指します。株式会社以外の会社組織でも利用可能な手続きです。

会社に売り上げや資産が残っている場合は、それを換価して弁護士費用に充てることも一定の場合は許されるため、早めに自己破産の決断をすることでスムーズに自己破産を進めることも可能です。

2 弁護士に依頼するメリット

① 最適なアドバイスを受け手続きを任せることができます

法人の債務整理は債権者もそうですが、取引先や従業員など多数の利害関係者に影響を与えますので手続きが複雑で、最適な手法の判断要素も多数に上ります。

専門家である弁護士であれば会社の置かれた状況を分析し最適な手法をアドバイスすることが可能ですし、弁護士のアドバイスに従い、資料の収集等に当たれば迅速に手続きを進めることが可能です。

② 債権者等の窓口を弁護士に移行できます

銀行や取引先等からの問い合わせは弁護士に依頼後は弁護士に来るようになるため、債権者等からの問い合わせに忙殺されることはありません。

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