保証人がついている借金の債務整理

事業資金の貸し付け、オートローン、奨学金等保証人や連帯保証人がついている借金は少なくありません。債務整理をすると保証人に迷惑がかかるのではないか、保証人に迷惑をかけず債務整理をする方法はあるか気になる方は多いのではないでしょうか。

ここでは保証人や連帯保証人がついている借金の債務整理について解説します。

債権者は主債務者が返済不能になる場合に備えて、保証人や連帯保証人を執る場合があります。保証人等は主債務者が返済できない場合には主債務者が返済できなかった借金を返済しなければなりません。

債務整理をする場合、弁護士はまず債権者に対して受任通知を送付します。これにより債権者に対して主債務者が任意整理等の手続きに入ったことが分かります。

多くの金融機関の契約書では受任通知の送付により期限の利益が喪失する旨の条項(期限の利益喪失約款)が締結されており、これにより保証人に債権者から督促がされることになります。

こうした督促により、保証人等も借金の支払い能力がない場合は、保証人も任意整理や自己破産等の債務整理を行う必要が出てきます。こうした事態を防ぐための手段としては、保証人付きの債務とそれ以外の債務がある場合は、保証人付きの債務以外を任意整理する方法があります。

任意整理は債務整理を行う対象の債務を選択することが可能で、保証人付きの債務は任意整理を行わないことで保証人への督促を防ぐことができます。

自己破産や個人再生の場合は、すべての債務を裁判所に申告し手続きの対象とする必要があるため、保証人への督促は回避することができません。

保証人付きの債務がある場合に自己破産等する場合は、保証人に何も知らせず自己破産等をすると保証人とトラブルになることもありますので、必ず事前に保証人等に相談してからするようにしてください。

場合によっては保証人自身も任意整理等の手続を行う必要があるかもしれません。奨学金等の場合、機関保障といって保証会社がついている場合がありますが、この場合は相談の必要はありません。

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