当事務所に依頼した後取り立ては止まります

借金の支払を延滞すると債権者からの電話連絡や督促状が次々に届きお困りではないでしょうか。この場合は弁護士や司法書士に依頼して受任通知を債権者に送付してもらうことが効果的です。

① 受任通知とは

この受任通知は弁護士が相談者から債務整理を依頼された場合は必ず債権者に通知する文書で、債権者に対して相談者が弁護士に債務整理を依頼したことを知らせる文書です。

債権者が受任通知を受け取った以降は、相談者に対して直接電話や文書等の方法で督促することをストップできます。支払いの督促等は相談者ではなく、弁護士に届くことになります。

直接の取り立てを放置していると、家族等に借金をしていることがばれてしまうこともありますし、裁判を起こされ、最悪な場合は差押等で勤務先に裁判所からの差し押さえの通知が届くことになります。こうなる前に早急に弁護士に依頼すべきです。当事務所では受任した当日、遅くとも翌営業日には受任通知を発送しています。

② 支払いもストップできる

受任通知にはもう一つの大きな効果があります。任意整理、自己破産、個人再生、いずれの場合でも受任通知を送付した後は、債権者からの取り立て行為を止めると同時に、以降の債務の返済もいったんストップすることになります。

これは、債務整理を行うために相談者の債務額をいったん確定させる意味もあります。受任通知の送付により支払いをストップすることになるため、毎月の返済を引き落としにしている方は、これ以降債務整理が終了するまで引き落としがされることはなくなります。

受任通知は郵送で発送するため債権者に届くまでのタイムラグがあること、債権者が受任通知を処理し債務者からの銀行引き落としを止めるためにある程度時間がかかることから、月末等返済の引き落とし期日が迫っている場合は、銀行残高を出金し引き落としがかからないようにしたり、いったん引き落としがされた金額を還付してもらうこともあります。

銀行のカードローンをご利用の方は受任通知により銀行預金と債務が相殺されてしまうこともありますので、受任通知発送前に銀行残高を調整していただく必要がります。

③ 弁護士費用の積み立ても可能に

支払いをストップしている間は債権者に債務を支払う必要がなくなりますので、それまで債権者に支払っていた金額を弁護士に支払うことを弁護士費用を積み立てることができます。

債権者に対する支払いをストップできる期間に制限はありませんが、一般的には長くても半年から1年程度の間に弁護士費用を積み立て債務整理に着手することになります。  

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