自己破産をする場合気になるのが自己破産によるデメリットで、その中でも自己破産により今就いている仕事を辞めなければならないのではと不安に思っている方もいると思います。ここではそのような方のために自己破産による資格や職業制限についてご説明します。
自己破産による資格制限について
自己破産による資格制限は、破産法に規定されているわけではなく各職業に就くための資格を定めた法律に規定されています。自己破産をすることにより資格制限が法律に規定されている職業には一時的に就くことができなくなってしまいます。
まず資格制限が定められている資格は以下のとおりです。
法律上自動的に資格喪失となる職業
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 公認会計士
- 宅地建物取引士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 警備員
- 公証人
- 後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人
- 遺言執行者
これらの職業は資格自体がなくなるわけではないため、免責許可決定が確定後は復帰することが可能です。
資格喪失のためには手続きが必要なもの
- 生命保険募集人
- 証券外務員
保険外交員の方が自己破産する場合、勤務先等に破産手続きを執ることを申告する義務なく、事実上職業を続けることができる場合もありますが、破産手続き開始決定時に官報にその事実が記載されますので、勤務先の会社等がこれらの情報をチェックしていると働けなくなる可能性があります。
こうした恐れがある場合は個人再生をお勧めします。
解任の理由となる場合
- 会社役員(取締役、執行役員、監査役等)
- 日本銀行の役員
- 銀行の取締役・執行役・監査役
- 地方公共団体情報システム機構の役員
- 地方公共団体金融機構の役員
- 公正取引委員会の委員
- 国家公安委員会の委員
この中で会社役員の場合、役員が自己破産をすると委任契約の終了事由となるため、役員としていったん退任しなければなりません。ただし、資格制限期間はありませんので退任後は、自己破産の手続き中でも再び株主総会で役員として選任されれば役員として復職することができます。
基本的に資格制限を受ける期間は破産手続き開始決定から免責確定までの間です。通常は3、4か月~6か月程度を見込まなければなりません。その間資格制限を受ける場合、社内の他部署に配属してもらうなど勤務先に配慮してもらったり、職業自体を変更したりすることが必要になります。
こうした資格制限を避けるためには任意整理や個人再生を検討することをお勧めします。任意整理は裁判所を介さず、債権者と個別に交渉して元金を一定期間かけて分割返済していく手続きです。個人再生は裁判所を介した手続きで、借金の元金を5分の1程度まで圧縮してもらい3年~5年の期間で分割弁済する手続きです。