過払い金請求の対象となる条件

テレビやラジオのCMなどで過払い金が戻ってくるなど聞いたことがあるかと思います。過去に借金をしていた方で自分も過払い金が戻ってくる可能性があるか気になる方は多いのではないでしょうか。

過払い金があるかは、借金をしていた時期にもよりますが、上限金利を超過した利息を支払っていれば過払い金が戻ってくる可能性があります。また、過払い金の請求の注意点として、最後に借り入れや弁済をした日から10年の経過で過払い金の請求権が時効消滅してしまうため早めの対応をお勧めします。

ここでは過払い金の対象となる条件についてご説明します。

1 過払い金が発生する条件

利息制限法や出資法では借金の上限金利を設定しています。以前は多くの貸金業者は出資法の上限金利の29.2%で貸し付けを行っていました。

平成22年に貸金業法と出資法が改正され、上限金利が20パーセントに改められたことから、改正前の2010年6月より前から借り入れをしていれば多くの貸金業者が20パーセント以上の利息を取り契約していた時期のため過払い金が発生する可能性が高いと言えます。

また、出資法等の改正から少し遡り2006年には最高裁で利息制限法を超える金利を過払い金として返還を命じる判決が出たため、下記の大手の金融会社はこのころ上限金利を切り下げました。

アコム、プロミス、アイフル、レイク、CFJ、イオン、エポス、オリコ、セゾン、セディナ、ニコス、JCB、三井住友カード

2 借金返済中でも過払い金は発生します

過払い金の発生は上限金利を超えて借り入れをしているかどうかのため、上限金利を超えた状態で返済をしていれば完済していなくても過払い金が発生します。したがって完済前でも利息制限法の上限利息で引き直し計算をして借金の金額を減額することが可能です。

3 被相続人の過払い金を相続することができる

親が借金をしていた場合、通常借金というマイナスの財産を相続することになりますが、2010年以前から長期間借り入れと返済を繰り返しており、過払い金を回収しないまま亡くなった場合、過払い金の請求権は相続人に引き継がれることになります。

相続放棄をする前に弁護士に依頼して過払い金の調査をしてもらうことで過払い金回収の見込みが分かります。もし過払い金が発生している場合はそのまま弁護士に過払い金を回収してもらうのがいいでしょう。

4 過払い金請求ができない場合

① 最後の取引から10年以内に過払い金請求すること

最後の借り入れや返済の日から10年を経過してしまうと過払い気が発生していても時効によりその権利が消滅してしまうため過払い金が請求できなくなってしまいます。いつが最後の取引か思い出せない方は弁護士に依頼すれば無料で過去の取引履歴の開示手続きを行ってもらえるのでご利用ください。

② ショッピング枠や銀行のカードローンの過払い金請求

クレジットカードのショッピング利用はクレジットカード会社による立て替え払いのため厳密には借り入れではありません。またクレジットカードの立替金の分割払いで発生するお金は分割手数料といって利息とは異なるため過払い金の対象とはなりません。ショッピングリボの利用も同様です。これに対しキャッシングリボの利用は過払い金の対象です。

銀行のカードローンはその多くが利息制限法の範囲内での貸し付けのため過払い金は発生しません。

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