過払い金請求とは 特徴と注意点

過払い金請求とは 特徴と注意点

皆さんは過払い金という言葉を一度は聞いたことがあると思います。2010年以前からカード会社に借り入れをしている方は過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生している可能性があるけどどうしていいか分からない、回収の方法が分からないという方がいると思いますが、ここでは過払い金の回収の流れをご説明し、過払い金の回収に対する不安にお答えします。

過払い金請求を行う際の手順をまずご説明します。

1 弁護士に依頼する

過払い金請求をするためには取引履歴の開示や引き直し計算、業者との交渉など手続きが煩雑で、時には訴訟手続きが必要になることもあります。煩わしいこれらの作業は専門家である弁護士に依頼すれば精神的な負担も解放されます。

2 貸金業者への受任通知の発送、取引履歴の開示

弁護士に依頼するとまず、弁護士から貸金業者へ受任通知を発送します。これにより貸金業者には依頼者が弁護士に依頼したことが明確になります。受任通知では依頼者のこれまでの全期間の取引の履歴の開示も同時に求めます。

過払い金回収のスタートとして、依頼者の全期間の取引履歴を把握することは必須の項目となります。業者にもよりますが、1か月前後で取引履歴の開示に応じてもらえる業者がほとんどですが、中には取引期間の一部しか開示に応じない業者もいます。

しかし、取引履歴の保存は法律で義務付けられており、取引履歴は存在するのに開示しないことは許されるべきことではありません。

取引履歴の保存について法律があるにもかかわらず開示をしない業者もいます。そういった場合は、依頼者の毎月の返済の際に受領した領収証や銀行通帳の履歴等に基づき推定計算をすることになります。推定計算をすることで過払い金の返還に結び付けることが可能です。

3 利息制限法による引き直し計算

取引履歴の開示を受けたらその資料に基づき、利息制限法の金利に引き直して計算をします。これが利息制限法による引き直し計算と呼ばれるものです。引き直し計算で算出された過払い金を貸金業者に対して請求することになります。

4 貸金業者への過払い金の返還請求

過払金返還請求書を貸金業者に弁護士から送付し、過払い金の回収の交渉に入ります。交渉によって双方が納得できる金額が決まれば和解が成立しますが、返還までは一定期間が必要となります。

交渉が成立しなければ、過払い金返還訴訟を裁判所に提起することになります。任意の交渉では貸金業者内の一定の基準以上の支払いには応じないなど対応を取られることもあり、基準以上の提示を受けるためには訴訟提起する必要があります。

逆に言うと、訴訟を提起することで適正金額を貸金業者から返還を受けることが可能になるのです。

過払い金返還訴訟では、裁判所において月1回程度期日が開かれ審理が行われます。弁護士に依頼していれば、訴訟に関するすべての手続きは弁護士が代理で行いますので、依頼者が仕事を休んで訴訟対応に迫られるなどのことはないのでご安心ください。

訴訟となっても和解と言って話し合いで解決することも多く、早期に解決を図ることが可能です。

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