任意整理は裁判所の関与が不要である分手続きが簡易ですが、基本的に債権者は利息カットには応じてくれますが、元金のカットにはめったに応じてくれません。自己破産は借金がゼロになることが特徴ですが、マイホームは売却する必要があります。こうしたそれぞれの手続きではカバーできない点をカバーできるのが個人再生です。
このページでは個人再生の特徴やメリット、デメリット等を説明します。
① 個人再生の特徴
個人再生は、裁判所の関与により借金の元金を5分の1など大幅に減額してもらい、原則3年、ケースによっては最長5年の期間で分割して返済する債務整理の方法です。
住宅ローンを負担する以外にカード会社からのショッピング立替金やキャッシングローン等毎月の支払いが多額になってしまい延滞の恐れがある方は、「住宅資金特別条項」を利用することで自宅を手放さず、住宅ローンを支払いながらそれ以外の債務を圧縮することが可能です。
その結果、収入の範囲内で借金を返済することが可能になります。自宅のほかにも車や保険など自己破産の場合には換金されてしまうような資産がある場合には選択すればこれらの資産を残したまま債務を圧縮することができます。
② 最低弁済額
個人再生には2通りの方法があります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者者再生
ここでは多くの場合に利用する小規模個人再生について説明しますが、前提としてサラリーマン等安定収入がある方が対象ですが、個人事業主や一人親方等であっても安定収入があれば利用が可能です。
借入額に対して返済しなければならない金額は以下のとおりです。
借入総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金額の10分の1 |
300万円の債務がある方の場合、返済額が100万円に圧縮されます。500万円の場合でも100万円です。このように債務が大幅に圧縮されるため、任意整理に比べ非常に効果が高いのが特徴です。
ただし、注意しなければならないのが、最低弁済額を超える資産を保有している場合、その資産の金額が最低弁済額となります。例えば、住宅ローン以外の債務が300万円の残高で、保険の解約返戻金が200万円ある場合は最低弁済額は200万円となります。
長年勤続されている方は退職金の金額も気になるところです。退職金も資産として扱われ、原則として退職金額の8分の1の金額が資産としてカウントされますので、最低弁済額が思わぬ高額になることもあり得ます。
③ 過去に破産しての個人再生や、2度目の個人再生はできるか
過去に個人再生を利用しており、その後再度借金を重ねてしまったため2度目の個人再生をしたい場合や、過去に自己破産をしており期間が数年しかたっておらず2度目の自己破産ができない場合でも個人再生を利用することは可能です。
ただし、自己破産から7年以内に給与所得者再生を行うことはできませんし、1度目が給与所得者再生で7年以内に給与所得者再生を申し立てることはできません。
1つ2度目の個人再生で注意するケースがあります。1度目の個人再生の際、住宅資金特別条項を適用しており、住宅ローンは完済できていないが、その他の債務は再生計画に従って完済した場合、2度目の個人再生を申し立てる場合は、民事再生法190条に注意しなければなりません。
この条文は「再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。・・・」とあり、2度目の個人再生の場合は、1度目で圧縮してもらった債務が元の金額に戻ると定められています。
こうした複雑なケースも当事務所は対応経験がございますので安心してご依頼ください。