任意整理は自分でもできますか

任意整理とは債務整理の一つの方法であり、自己破産や個人再生と異なり、債権者と直接交渉して将来の利息をカットしてもらったり、毎月の返済額の見直しをして返済金額を抑えたりして借金の完済を目指す手続きです。任意整理には裁判所は介入しないため、ご自身で行うことも可能ではあります。

任意整理を行うにあたっては弁護士や司法書士などの専門家に依頼して債権者と交渉してもらうことをお勧めしますが、法律上は弁護士や司法書士の介入が必須ではなく、個人で行うことも可能です。

個人で任意整理を行えば、弁護士費用を節約できるメリットもありますが、以下のようなデメリットの恐れがあるためご注意ください。

任意整理のデメリット

債権者からの督促や支払いは停止されないこと

任意整理に弁護士が介入すると債権者からの督促がストップされ、弁済についても一時的にストップすることができます。個人で任意整理する場合にはこれらの対応を債権者は取ってくれないため、債権者から督促を受けつつ、支払を求められながら任意整理をすることになります。

過払い金に気が付かない可能性があること

古い借金がある場合、制限利息を上回る利息を支払っている時期があった可能性があります。過払い金があれば払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があるのにそれに気付かずに任意整理を進めてしまう恐れがあります。

将来利息のカットに応じてもらえない可能性があること

任意整理を弁護士が行う場合、返済回数を見直し、将来利息をカットしてもらい和解契約を締結することが多く、任意整理前よりもトータルの支払額と毎月の支払額を減額することが可能です。

個人で任意整理をする場合、こうした対応をしてもらえず、任意整理前の条件とあまり変わらない条件で和解せざるを得ないことになりかねません。

このようなデメリットの可能性がありますので、任意整理は弁護士に依頼する事を第一に考えるのが無難です。

任意整理を弁護士に依頼するメリット

任意整理を弁護士に依頼するメリットは、弁護士が受任通知を発送すると原則として債権者からの督促がストップする、支払も一時的に止めることができます。この間にこれまで債権者に弁済していた金銭を弁護士費用の積み立てのために使用することができます。

債務総額を確定できること

弁護士が介入すると債権者から取引履歴と言って、依頼者と債権者との間の当初からの取引の明細が開示されます。これに基づき引き直し計算をすることで正確な債務総額を確定することができます。過払い金が発生した場合はその分支払額を減らすことができます。

相場的な解決ができること

弁護士は専門知識や裁判例の知見、実務経験を基に債権者と交渉に当たります。債権者も弁護士との交渉は債権者の足元を見るような交渉ではなく、任意整理の解決相場を見据えながらの交渉になります。その結果として、相場的な解決が可能となります。

keyboard_arrow_up

0562854947 問い合わせバナー 法律相談について