無職で無収入の場合、任意整理は長期間をかけて分割で支払っていく手続きのため任意整理は難しいのが一般的です。ただ、将来の返済原資が準備できればよいため、現在休職中で近い将来就職の予定がある、配偶者や両親などから返済原資を援助してもらえるなどの収入の見込みが立てば任意整理は可能です。
また、年金収入がある方も任意整理は可能ですが、年齢によっては分割回数が短期間になってしまうことも予測されます。
無職や無収入の方が任意整理のこだわる場合は、自己破産による場合は家族に連絡が入ってしまう、自己破産をすると将来就職する際に不利になるなどデメリットがあると思われている方もいらっしゃると思います。
自己破産手続きをとっても家族等に連絡がはいったり就職に不利になることは基本的にはありません。無収入の場合は自己破産を検討してみるのも1つです。弁護士費用については日本司法支援センター(法テラス)を利用すれば弁護士費用の立替払いを受けることも可能です。