任意整理は債権者と任意に交渉して利息のカットをしてもらい長期間の分割弁済で債務の完済を目指す手続きです。
裁判所を通じて行う、自己破産や個人再生と異なり任意の交渉になるため、法律上の禁止事項はありませんが、知らずにやってしまうと任意整理の手続きに支障を来してしまうことがありますので解説します。
1 新しく借り入れをすること
任意整理を弁護士に依頼すると弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。これにより債権者からの取り立てが止まり、借金の支払を一旦ストップすることができますが、同時に任意整理に入ったことでブラックリストという信用情報機関に登録されてしまいます。
金融機関は利用者の信用情報を信用情報機関でチェックすることで、利用者に対する貸付情報を得ることができます。これにより、ブラックリストに登録されると借り入れの際の審査に通らなくなります。
ブラックリストに登録されていても貸し付け可能だと勧誘してくる業者も存在しますが、違法な闇金業者の可能性もあります。闇金業者は法定利率を超えた高利で貸し付けを得ており、本来任意整理の返済に回すべき金銭を闇金の利息の支払いに充てざるを得なくなる恐れもあります。
また、闇金業者は勤務先に電話や訪問をするなど違法な取り立てを行ってくる可能性もあります。任意整理の手続き中や手続き後は新たな借り入れを控えるべきであり、闇金業者に手を出すようなことがあれば任意整理に支障をきたしてしまうことから絶対にやめるべきです。
2 任意整理中にどうしても生活資金が必要な場合
任意整理中に借り入れをしたい場合は生活福祉資金貸付制度の利用を検討しましょう。生活福祉資金は、生活を立て直すためのサポートをする制度です。月に最大20万円までを、原則として3ヶ月の間借りることができます。
住居確保給付金は困窮によって家賃を払えない場合、住まいを確保するための給付金です。最大9カ月間支給が可能で、返済が不要なことが特徴です。これらの制度については、お住いの自治体の市役所等に相談してください。