対応業務について

1 債務整理

⑴ 任意整理

弁護士が代理人となり消費者金融やカード会社と交渉し、将来の利息のカットや毎月の支払金額の減額を実現する手続きです。債権者にもよりますが、訴訟となった場合でも任意整理は可能です。

⑵ 自己破産

裁判所に自己破産の申し立てを行い、借金を帳消しにしてもらう手続きです。一定額以上の資産をお持ちの場合は、売却して配当に回さなければなりません。マイホームをお持ちの方は手放すことになります。

⑶ 個人再生

裁判所に個人再生の申立てを行い、借金の元金を圧縮してもらい、3年~5年の期間で分割払いして完済をする手続きです。マイホームをお持ちの方でも、マイホームを残しながら手続きをすることが可能です。

⑷ 過払い金返還請求

2010年より以前から消費者金融やカード会社にてキャッシング等で借り入れをしていた方は利息を払いすぎている可能性があるため、払い過ぎた利息を取り戻すことができます。

⑸ 消滅時効の援用

取引が5年以上空白の場合は消滅時効が援用できることが多く、忘れたころに債権者から督促等が届くことがあります。時効により債権が消滅している可能性もあるため債権者に連絡・お支払いをする前に相談ください。

⑹ 相続放棄

被相続人に借金があり借金を相続したくない場合、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄をする必要があります。また、3か月を経過していても債務の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる場合もありますので早めにご相談ください。

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